「看護師等の人材確保の促進に関する法律」が平成27年10月1日から改正・施行され、保健師・助産師・看護師・准看護師の免許をお持ちでその仕事をされていない方は、ナースセンターに届け出る必要があります。
看護師等免許保持者の届出制度について
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「看護師等の人材確保の促進に関する法律」が平成27年10月1日から改正・施行され、保健師・助産師・看護師・准看護師の免許をお持ちでその仕事をされていない方は、ナースセンターに届け出る必要があります。
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