このたび、内閣府及総務省から別添のとおり通知があり、一般的な本人確認手続 において 、通知カードを本人確認書類として取り扱うこは適当ではないとの考え方が示されま した。
通知カード等の本人確認書類としての取扱いについて
マイナンバー参考資料(総務省自治行政局住民制度課)
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