ホーム >  介護保険最新情報  >  介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について(通知)(介護保険最新情報vol.1481)

介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について(通知)(介護保険最新情報vol.1481)


介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について(通知)(介護保険最新情報vol.1481)

 

介護保険最新情報掲載ページ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

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