独立行政法人 郵便貯金・簡易生命保険管理機構より連絡があった「満期を過ぎた郵便貯金や簡易生命保険」に関してお知らせします。
郵政民営化(平成19年10月1日)より前に郵便局にお預けいただいた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金は、法律の規定により、満期後20年2か月経つと預金者の権利が消滅し、払い戻しが受けられなくなります。満期を過ぎた郵便貯金は、払い戻しのお手続きをお早めにお願いいたします。また、満期を過ぎた簡易生命保険のお受け取りもお早めにお願いいたします。
【問合せ先】
独立行政法人 郵便貯金・簡易生命保険管理機構
TEL:03-5472-7101(代表)
mail:kikou@yuchokampo.go.jp