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除去土壌の復交再生利用にかかる理解醸成のためのポスター・リーフレットについて


東日本大震災の原子力災害に関わっては、除染による大量の除去土壌が発生し、福島県内の中間貯蔵施設に貯蔵されております。
この除去土壌については、福島県の負担を鑑み、2045年3月までに福島県外で最終処分を完了することが法律で規定されました。
除去土壌再生利用にあたっては、全国民的な理解・信頼の醸成や社会的受容性の段階的な拡大・深化を図ることとされており、その一環として、環境省において啓発ポスター・リーフレットを作成し、これを掲示等する周知啓発を政府一丸となって進めることとされております。
厚生労働省においても関係団体への周知啓発を行っていくことが求められています。
 
啓発ポスター
 
啓発リーフレット

 

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