このたび、環境省及び経済産業省主催による「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に関する説明会が10月下旬より全国で順次開催されます。
この説明会は、昨年6月に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」が改正されたことに伴い行われるもので、今回の法改正によってフロン類が使用されている冷凍空調機器の管理者(機器の所有者)には、機器の定期点検、国へのフロン冷媒漏えい量報告等の新たな責務が生じることとなります。
(参考)
報告対象となることが想定される主な管理者の目安としては以下の規模の管理者となります
○総合スーパー等の大型小売店舗(床面積10,000㎡程度の店舗)を6店舗以上有する管理者
○コンビニエンスストア(床面積200㎡程度の店舗)を80店舗以上有する管理者
○商業ビル(床面積10,000㎡程度のビル)を28棟以上有する管理者 等