ホーム >  他団体等からのお知らせ  >  満期を過ぎた郵便貯金や簡易生命保険について

満期を過ぎた郵便貯金や簡易生命保険について


郵政民営化前(平成19年9月30日まで)に郵便局にお預けいただいた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金は、法律の規定により、満期後20年2か月経つと払い戻しが受けられなくなります。
満期を過ぎた郵便貯金は、お早めに払い戻しのお手続をお願いいたします。
また、満期を過ぎた簡易生命保険の保険金等もお早めにお受け取りください。

郵便貯金のお知らせはこちらから
簡易生命保険のお知らせはこちらから

【問合せ先】
郵政管理・支援機構(独立行政法人 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
TEL:03-5472-7101(代表)

 

« 他団体等からのお知らせ一覧へ


閉じる