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新型コロナウイルスにより事業停止等となった事業者に対する特別融資の拡充について(その2)


独立行政法人福祉医療機構からのお知らせです。

6月12日に成立した第2次補正予算における当該融資の取り扱いについて多く寄せられているお問い合せに関して、次のとおりQ&Aを作成しました。

Q:今回の補正予算によって拡充された内容は何ですか?
A:コロナの対応を行っている医療機関や政策医療を担っている医療機関について、より安定的な経営を行っていただくために、1か月分の減収額に応じた貸付限度額や無担保貸付額、無利子貸付額の拡充を行いました。

Q:補正予算成立前に融資を受けてしまったが、拡充内容は遡及して適用されますか?
A:貸付限度額及び無担保貸付額が増額となる場合には、追加の借入申込が可能になります。また、無利子貸付額が増額となる場合には、遡及して無利子貸付額を変更させていただきます。

Q:WAMの融資は誰でも受けることができますか?
A:病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、医療従事者養成施設、助産所、指定訪問看護事業を開設する、個人、医療法人、社会福祉法人、一般社団法人又は一般財団法人など民間の法人(病院及び診療所については、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、厚生農業協同組合連合会等を含む。)が対象となります。

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