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| 介護老人保健施設の入所サービスを利用するには、介護保険の被保険者で、市町村が行なう要介護認定を受け、要介護状態であると認定されることが必要です。また、入所サービス以外に短期入所療養介護、通所リハビリテーション等の居宅サービスを提供している場合もあります。(詳しくは市町村の介護保険窓口、又は施設へ直接お問合せください) |
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| では、介護保険とは何でしょうか。 |
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介護保険制度とは、ひとことで言えば、要介護状態になった場合でも、できるだけ住み慣れた家庭・地域で生活を営むことが出来るよう、社会的に支援していくことです。
介護保険法は、平成9年12月に制定、平成12年4月1日より施行されました。 |
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なお、平成18年4月から導入された新予防給付サービスを行っている老健施設については、要支援の認定を受けた方に対する介護予防短期入所療養介護や介護予防通所リハビリテーション等を実施しています。
これからも、地域の要介護高齢者を支援していくための核として機能していくことが期待されているのです。(施設による施設サービスは直接施設へお問い合わせください) |