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「認知症短期集中リハビリテーション」とは?

 介護老人保健施設は、平成18年4月から新たなリハビリテーションとして、軽度の認知症の方を対象とした「認知症短期集中リハビリテーション」をスタートしました。平成21年4月からは、制度変更に伴い中等度・重度の認知症の方にも対象範囲を拡大しサービスを提供いたします。

ここでは、「認知症短期集中リハビリテーション」について簡単にご紹介します。



認知症短期集中リハビリテーションは、
中核症状及びBPSD(認知症の行動・心理症状)の改善に有効


 公益社団法人全国老人保健施設協会では、平成18年4月より創設された「認知症短期集中リハビリテーション」の効果を検証するため、平成18、19、20年度と調査研究事業を実施してきました。
 この調査研究事業の結果、「認知症短期集中リハビリテーションは極めて有効であり、臨床的認知症重症度の進行予防、心の健康維持(意欲、活動性)を通じて、ADLの改善が認められる。さらに、周辺症状の改善によって在宅系居所への復帰効果が期待される」という画期的成果が得られました。この結果は厚生労働大臣の呼びかけで始まった「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」の報告書においても、認知症に対する認知症短期集中リハビリテーションが、中核症状及びBPSDの改善に有効であることが示されております。

認知症短期集中リハビリテーションを受けていただくには幾つかの条件があります

 現在(平成21年4月現在)、「認知症短期集中リハビリテーション」は介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び通所リハビリテーション事業所において実施されています。

 以下に介護老人保健施設の入所サービスにおいて「認知症短期集中リハビリテーション」を受ける際の具体的な条件を掲載します。 

<認知症短期集中リハビリテーションの対象となる方>

●要介護認定で要介護1〜5と判定された方で、介護老人保健施設の入所サービスを利用されていること
●入所の日から3ヶ月以内の利用者であること
●認知症(MMSEまたは改訂長谷川式簡易知能評価スケールで概ね5〜25点に相当する方)であること


その他、詳しい条件等は・・・

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認知症短期集中リハビリテーション
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(平成21年11月現在)

機関誌『老健』平成20年10月号掲載
「認知症短期集中リハビリテーションに大きな効果」
特集記事はこちらから。
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